ドイツワイン・ケナー称号授与規定

  第一条 : (名称)
         称号は
           Der Deutsche Weinkenner (ドイツワイン・ケナー)
           Der Höhere Deutsche Weinkenner (ドイツワイン・上級ケナー)
           Der Würdige Deutsche Weinkenner (ドイツワイン・名誉ケナー)
         の3種類とする。

  第二条 : (目的)
         ドイツワイン愛好家を対象として、ドイツ文化及びドイツワインに対す
         る学術知識、官能判定を厳正な試験の結果、審査する。 認定には
         称号に相応しい教養及び資質を備えていることを加味する。 これに
         より、ドイツワインを通じて日独国際親善に寄与し文化交流を深る
         ことを目的とする。

  第三条 : (試験の方法)
         当会が選定する複数のワイン専門家によって構成される試験委員
         会により年一回認定試験を行う。 試験は、筆記試験、口頭試問及
         びブラインド・テストとする。

  第四条 : (認定)
         試験委員会の判定により認定する。 認定合格者に通知し、登録料
         を納入後認定状、資格登録証及び胸章を授与する。

  第五条 : (受験資格)
         ドイツワイン・ケナーは年齢満20歳以上とする。 実務・就労経験は
         問わない。 ドイツワイン・上級ケナーはドイツワイン・ケナーの称を
         有する者とする。

  第六条 : (名誉ケナー)
         当会が委嘱する複数のワイン専門家で構成する審査委員会によっ
         て、ドイツワインに対する知識、教養並びにドイツワイン文化の発展
         に寄与しドイツワイン・名誉ケナーに相応しい資質を備えていると認
         められる者に授与する。

  第七条 : (財務)
         当時行を遂行するための運営費は、受験者の受験料、合格者の登
         録料、その他当会が行う事業の収入によってこれを賄う。

  第八条 : (名簿の提出)
         認定合格者の名簿はドイツワイン振興会本部その他の関連機関に
         報告する。

  第九条 : (規則の変更)
         規則の変更は総会による。




        ドイツワイン・名誉ケナー称号授与規定

  第一条 : (資格)
         ドイツワイン・ケナー称号授与規定の第一条に規定するドイツワイ
         ン・名誉ケナーは次の各項の一つに該当する者とする。
         (1) ドイツワインの知識に精通していることはもとより、その歴史、
            文化に対しての教養、造詣が深く、ドイツワイン文化の発展に
            多大の功績を残され広く社会に影響を与えた方

         (2) ドイツワインをこよなく愛し、その知識を活かして食文化におい
            て広く愛飲家、愛好家の普及拡大に寄与し多大な実績を残さ
            れた方

         (3) 各地域で愛飲、愛好家の拡大に寄与しているドイツワイン協会
            の会長又は責任者若しくは10年以上に亘り協会の発展に寄
            与した方

  第二条 : (審査)
         ドイツワイン・ケナー称号授与規定の第六条に規定する審査委会
         によって、ドイツワイン・名誉ケナーとして相応しいかどうか、審査す
         る。

  第三条 : (認定)
         審査委員会の審査の結果、認定する。 認定合格者に通知し、録
         料を納入後認定状、資格登録証及び胸章を授与する。

  第四条 : (審査委員会の開催)
         審査委員会の開催は年一回とする。 但し、必要に応じて開催する
         ことが出来る。