ドイツワイン・ケナー称号授与規定
第一条 : (名称)
称号は
Der Deutsche Weinkenner (ドイツワイン・ケナー)
Der Höhere Deutsche Weinkenner (ドイツワイン・上級ケナー)
Der Würdige Deutsche Weinkenner (ドイツワイン・名誉ケナー)
の3種類とする。
第二条 : (目的)
ドイツワイン愛好家を対象として、ドイツ文化及びドイツワインに対す
る学術知識、官能判定を厳正な試験の結果、審査する。 認定には
称号に相応しい教養及び資質を備えていることを加味する。 これに
より、ドイツワインを通じて日独国際親善に寄与し文化交流を深る
ことを目的とする。
第三条 : (試験の方法)
当会が選定する複数のワイン専門家によって構成される試験委員
会により年一回認定試験を行う。 試験は、筆記試験、口頭試問及
びブラインド・テストとする。
第四条 : (認定)
試験委員会の判定により認定する。 認定合格者に通知し、登録料
を納入後認定状、資格登録証及び胸章を授与する。
第五条 : (受験資格)
ドイツワイン・ケナーは年齢満20歳以上とする。 実務・就労経験は
問わない。 ドイツワイン・上級ケナーはドイツワイン・ケナーの称を
有する者とする。
第六条 : (名誉ケナー)
当会が委嘱する複数のワイン専門家で構成する審査委員会によっ
て、ドイツワインに対する知識、教養並びにドイツワイン文化の発展
に寄与しドイツワイン・名誉ケナーに相応しい資質を備えていると認
められる者に授与する。
第七条 : (財務)
当時行を遂行するための運営費は、受験者の受験料、合格者の登
録料、その他当会が行う事業の収入によってこれを賄う。
第八条 : (名簿の提出)
認定合格者の名簿はドイツワイン振興会本部その他の関連機関に
報告する。
第九条 : (規則の変更)
規則の変更は総会による。
ドイツワイン・名誉ケナー称号授与規定
第一条 : (資格)
ドイツワイン・ケナー称号授与規定の第一条に規定するドイツワイ
ン・名誉ケナーは次の各項の一つに該当する者とする。
(1) ドイツワインの知識に精通していることはもとより、その歴史、
文化に対しての教養、造詣が深く、ドイツワイン文化の発展に
多大の功績を残され広く社会に影響を与えた方
(2) ドイツワインをこよなく愛し、その知識を活かして食文化におい
て広く愛飲家、愛好家の普及拡大に寄与し多大な実績を残さ
れた方
(3) 各地域で愛飲、愛好家の拡大に寄与しているドイツワイン協会
の会長又は責任者若しくは10年以上に亘り協会の発展に寄
与した方
第二条 : (審査)
ドイツワイン・ケナー称号授与規定の第六条に規定する審査委会
によって、ドイツワイン・名誉ケナーとして相応しいかどうか、審査す
る。
第三条 : (認定)
審査委員会の審査の結果、認定する。 認定合格者に通知し、録
料を納入後認定状、資格登録証及び胸章を授与する。
第四条 : (審査委員会の開催)
審査委員会の開催は年一回とする。 但し、必要に応じて開催する
ことが出来る。